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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百六十三条 (新刑事収容施設法の適用関係)

令和四年法律第六十八号法律
(新刑事収容施設法の適用関係)

第四百六十三条

当分の間、次の表の上欄に掲げる新刑事収容施設法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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