(新刑事収容施設法の適用関係) 第四百六十三条 当分の間、次の表の上欄に掲げる新刑事収容施設法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第四百六十三条を開く ↗