(懲罰に関する経過措置) 第四百六十二条 禁錮受刑者及び旧拘留受刑者に科する懲罰については、新刑事収容施設法第百五十一条第一項及び第二項の規定は適用せず、旧刑事収容施設法第百五十一条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第四百六十二条を開く ↗