(懲罰の種類)
第百五十一条
受刑者に科する懲罰の種類は、次のとおりとする。
- 一戒告
- 二第四十一条第一項の規定による自弁の物品の使用又は摂取の一部又は全部の十五日以内の停止
- 三書籍等(被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。第三項第三号及び次条第一項第三号において同じ。)の閲覧の一部又は全部の三十日以内の停止
- 四報奨金計算額の三分の一以内の削減
- 五三十日以内(懲罰を科する時に二十歳以上の者について、特に情状が重い場合には、六十日以内)の閉居
2前項第二号から第四号までの懲罰にあっては二種類以上を併せて、同項第五号の懲罰(以下この節において「閉居罰」という。)にあっては同項第四号の懲罰と併せて科することができる。
3受刑者以外の被収容者に科する懲罰の種類は、次のとおりとする。
- 一戒告
- 二第四十一条第二項の規定による自弁の物品の使用又は摂取の一部又は全部の十五日以内の停止
- 三書籍等の閲覧の一部又は全部の三十日以内の停止
- 四閉居罰
4前項第二号及び第三号の懲罰は、併せて科することができる。