条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百五十条 (懲罰の要件等)

平成十七年法律第五十号法律
(懲罰の要件等)

第百五十条

刑事施設の長は、被収容者が、遵守事項若しくは第九十六条第四項第百六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する特別遵守事項を遵守せず、又は第七十四条第三項の規定に基づき刑事施設の職員が行った指示に従わなかった場合には、その被収容者に懲罰を科することができる。

2懲罰を科するに当たっては、懲罰を科せられるべき行為(以下この節において「反則行為」という。)をした被収容者の年齢、心身の状態及び行状、反則行為の性質、軽重、動機及び刑事施設の運営に及ぼした影響、反則行為後におけるその被収容者の態度、受刑者にあっては懲罰がその者の改善更生に及ぼす影響その他の事情を考慮しなければならない。

3懲罰は、反則行為を抑制するのに必要な限度を超えてはならない。

e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百五十条(懲罰の要件等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百四十九条(褒賞) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第百五十一条(懲罰の種類) →