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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百九十条 (反則行為があった場合の自弁の物品に関する措置)

平成十七年法律第五十号法律
(反則行為があった場合の自弁の物品に関する措置)

第百九十条

留置業務管理者は、被留置者が次に掲げる行為(第二百八条第一項において「反則行為」という。)を行った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、第百八十七条第三号に掲げる物品について、三日を超えない期間に限り、自弁のものの摂取を許さないことができる。

  1. 犯罪行為
  2. 他人に対する粗野若しくは乱暴な言動又は他人に対し迷惑を及ぼす行為
  3. 留置業務に従事する職員の職務の執行を妨げる行為
  4. 留置施設の安全を害するおそれのある行為
  5. 留置施設内の衛生を害する行為

2第百五十条第二項及び第三項、第百五十三条第百五十四条第一項から第三項まで、第百五十五条並びに第百五十六条第一項の規定は、留置業務管理者による被留置者に対する前項の措置について準用する。この場合において、第百五十条第二項中「刑事施設」とあるのは「留置施設」と、第百五十三条中「刑事施設の規律」とあるのは「留置施設の規律」と、「国庫」とあるのは「その留置施設の属する都道府県」と、第百五十四条第二項中「刑務官」とあるのは「留置担当官」と、同条第三項中「第三十四条第二項」とあるのは「第百八十一条第二項」と、第百五十五条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「刑事施設の職員」とあるのは「留置業務に従事する職員」と読み替えるものとする。

3第一項の措置は、いやしくも都道府県警察がする捜査の目的のためにこれを用いてはならない。

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