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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百八十一条 (識別のための身体検査)

平成十七年法律第五十号法律
(識別のための身体検査)

第百八十一条

留置担当官は、被留置者について、その留置施設における留置の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

2女子の被留置者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の留置担当官がこれを行わなければならない。ただし、女子の留置担当官がその検査を行うことができない場合には、男子の留置担当官が留置業務管理者の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

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