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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百十二条 (身体の検査等)

平成十七年法律第五十号法律
(身体の検査等)

第二百十二条

留置担当官は、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被留置者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。

2第百八十一条第二項の規定は、前項の規定による女子の被留置者の身体及び着衣の検査について準用する。

3留置担当官は、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、留置施設内において、被留置者以外の者(弁護人等を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。

4前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。

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