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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百八十条 (留置開始時の告知)

平成十七年法律第五十号法律
(留置開始時の告知)

第百八十条

留置業務管理者は、被留置者に対し、その留置施設における留置の開始に際し、被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。その留置施設に留置されている被留置者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。

  1. 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項
  2. 第百九十五条第一項に規定する保管私物その他の金品の取扱いに関する事項
  3. 保健衛生及び医療に関する事項
  4. 宗教上の行為に関する事項
  5. 書籍等の閲覧に関する事項
  6. 第二百十一条第一項に規定する遵守事項
  7. 面会及び信書の発受に関する事項
  8. 審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁及び審査の申請期間その他の審査の申請に関する事項
  9. 第二百三十一条第一項の規定による申告を行うことができる行為、申告先及び申告期間その他の同項の規定による申告に関する事項
  10. 苦情の申出に関する事項

2前項の規定による告知は、内閣府令で定めるところにより、書面で行う。

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