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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百七十九条 (解縄)
平成十七年法律第五十号
法律
(解縄)
第百七十九条
死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞縄を解くものとする。
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この条文が引用された裁判例
絞首刑執行差止等請求事件
大阪地方裁判所 令和8年1月16日 令和4(行ウ)169
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