(死刑の執行) 第百七十八条 死刑は、刑事施設内の刑場において執行する。2日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、死刑を執行しない。 e-Gov法令検索で第百七十八条を開く ↗