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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百七十八条 (死刑の執行)

平成十七年法律第五十号法律
(死刑の執行)

第百七十八条

死刑は、刑事施設内の刑場において執行する。

2日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、死刑を執行しない。

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