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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百七十七条 (死体に関する措置)

平成十七年法律第五十号法律
(死体に関する措置)

第百七十七条

被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとする。

2前項に定めるもののほか、被収容者の死体に関する措置については、法務省令で定める。

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