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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百七十六条 (死亡の通知)

平成十七年法律第五十号法律
(死亡の通知)

第百七十六条

刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。

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