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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百七十二条 (発受を禁止した信書等の取扱い)

平成十七年法律第五十号法律
(発受を禁止した信書等の取扱い)

第二百七十二条

海上保安留置業務管理者は、前条又は第二百七十四条第三項の規定により信書の発受を差し止め、又は禁止した場合にはその信書を、前条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

2海上保安留置業務管理者は、前条の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

3海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者の釈放の際、前二項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下この章において「発受禁止信書等」という。)をその者に引き渡すものとする。

4海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が死亡した場合には、国土交通省令で定めるところにより、その遺族等(国土交通省令で定める遺族その他の者をいう。第二百八十五条において同じ。)に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。

5前二項の規定にかかわらず、発受禁止信書等の引渡しにより海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

  1. 釈放された海上保安被留置者が、釈放後に、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。
  2. 海上保安被留置者が、第二百五十三条において準用する第五十四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する場合において、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。

6第五十三条第一項第五十四条第一項(第三号を除く。)並びに第五十五条第二項及び第三項の規定は、海上保安被留置者に係る発受禁止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、第五十四条第一項第二号中「第八十三条第二項」とあるのは「第二百六十三条第二項」と、第五十五条第二項及び第三項中「第百七十六条」とあるのは「第二百八十五条」と、同条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは「第二百七十二条第四項の申請」と読み替えるものとする。

7第五項の規定により引き渡さないこととした発受禁止信書等は、海上保安被留置者の釈放若しくは死亡の日又は海上保安被留置者が前項において準用する第五十四条第一項第一号若しくは第二号のいずれかに該当することとなった日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。

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