(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)
第二十七条
法第二百七十二条第四項の規定による海上保安被留置者が死亡した場合における海上保安被留置者の発受禁止信書等の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
2法第二百七十二条第四項の国土交通省令で定める遺族その他の者は、第十条第二項各号に掲げる者とする。
法第二百七十二条第四項の規定による海上保安被留置者が死亡した場合における海上保安被留置者の発受禁止信書等の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
2法第二百七十二条第四項の国土交通省令で定める遺族その他の者は、第十条第二項各号に掲げる者とする。