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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第二十六条 (弁護人等以外の者との面会の相手方の遵守事項の告知)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(弁護人等以外の者との面会の相手方の遵守事項の告知)

第二十六条

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の実施に当たり面会の申出をする者が遵守すべき次に掲げる事項を掲示その他の方法により、当該者に告知するものとする。

  1. 次のイ又はロに該当する行為をしてはならないこと。
    1. 第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第五項の規定による制限に違反する行為
    2. 海上保安留置施設の規律及び秩序を害する行為
  2. 次のイからニまでに該当する内容の発言をしてはならないこと。
    1. 暗号の使用その他の理由によって、海上保安留置担当官が理解できないもの
    2. 犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの
    3. 海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの
    4. 罪証の隠滅の結果を生ずるおそれのあるもの(未決拘禁者との面会の場合に限る。)

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