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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百六十八条 (留置施設に関する規定の準用)

平成十七年法律第五十号法律
(留置施設に関する規定の準用)

第二百六十八条

第二百二十条の規定は、海上保安被留置者の面会について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項から第五項までの規定中「留置施設」とあるのは「海上保安留置施設」と、同条第三項から第五項までの規定中「留置業務管理者」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、同条第四項及び第五項中「内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

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