(弁護人等以外の者との面会の時間の制限) 第二十五条 法第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第五項の規定により海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の時間について制限をするときは、その時間は、十五分を下回ってはならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗