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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第二十五条 (弁護人等以外の者との面会の時間の制限)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(弁護人等以外の者との面会の時間の制限)

第二十五条

第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第五項の規定により海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の時間について制限をするときは、その時間は、十五分を下回ってはならない。

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