(弁護人等以外の者との面会の日及び時間帯の制限) 第二十四条 法第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第五項の規定による海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の日及び時間帯の制限は、あらかじめ海上保安留置業務管理者が指定して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗