(弁護人等以外の者との面会の場所の制限) 第二十三条 法第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第五項の規定による海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の場所の制限は、海上保安留置施設の面会室に制限することにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗