(弁護人等以外の者との面会の相手方の人数の制限) 第二十二条 法第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第五項の規定により海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回ってはならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗