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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第二十一条 (弁護人等との面会の場所に関する制限)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(弁護人等との面会の場所に関する制限)

第二十一条

第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第四項の規定による海上保安被留置者の弁護人等との面会の場所の制限は、海上保安留置施設の面会室(海上保安被留置者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室をいう。次条において同じ。)に制限することにより行うものとする。

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