(弁護人等との面会の場所に関する制限)
第二十一条
法第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第四項の規定による海上保安被留置者の弁護人等との面会の場所の制限は、海上保安留置施設の面会室(海上保安被留置者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室をいう。次条において同じ。)に制限することにより行うものとする。
法第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第四項の規定による海上保安被留置者の弁護人等との面会の場所の制限は、海上保安留置施設の面会室(海上保安被留置者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室をいう。次条において同じ。)に制限することにより行うものとする。