(捕縄、手錠及び拘束衣の制式) 第二十条 法第二百六十四条において読み替えて準用する法第七十八条第七項に規定する捕縄、手錠及び拘束衣の制式は、別表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗