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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第二十条 (捕縄、手錠及び拘束衣の制式)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(捕縄、手錠及び拘束衣の制式)

第二十条

第二百六十四条において読み替えて準用する法第七十八条第七項に規定する捕縄、手錠及び拘束衣の制式は、別表のとおりとする。

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