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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百六十四条 (刑事施設に関する規定の準用)

平成十七年法律第五十号法律
(刑事施設に関する規定の準用)

第二百六十四条

第七十五条の規定は海上保安留置担当官による海上保安被留置者の身体、着衣、所持品及び居室の検査並びに所持品の保管並びに海上保安被留置者以外の者の着衣及び携帯品の検査並びに携帯品の保管について、第七十八条の規定は海上保安留置担当官による捕縄、手錠及び拘束衣の使用について、それぞれ準用する。この場合において、第七十五条第一項及び第三項並びに第七十八条第一項第三号中「刑事施設」とあるのは「海上保安留置施設」と、第七十五条第二項中「第三十四条第二項」とあるのは「第二百四十二条第二項」と、第七十八条第一項、第二項及び第六項中「被収容者」とあるのは「海上保安被留置者」と、同条第一項及び第七項中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第二項から第六項までの規定中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、同項中「刑事施設の職員である医師」とあるのは「当該海上保安留置業務管理者が委嘱する医師」と読み替えるものとする。

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