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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百六十五条 (面会の相手方)

平成十七年法律第五十号法律
(面会の相手方)

第二百六十五条

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者に対し、他の者から面会の申出があったときは、第二百七十四条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、その海上保安被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されないときは、この限りでない。

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