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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百四十三条

平成十七年法律第五十号法律

第二百四十三条

海上保安被留置者の処遇(運動、入浴又は面会の場合その他の国土交通省令で定める場合における処遇を除く。)は、居室(海上保安被留置者が主として休息及び就寝のため使用する場所として海上保安留置業務管理者が指定する室をいう。以下この条及び第二百六十四条において同じ。)外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。

2未決拘禁者(海上保安留置施設に留置されているものに限る。以下この章において同じ。)は、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、居室において単独の留置をしないことができる。

3未決拘禁者は、前項に規定する場合でなければ、居室外においても、相互に接触させてはならない。

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