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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第三条 (居室外の処遇)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(居室外の処遇)

第三条

第二百四十三条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 運動、入浴又は面会の場合
  2. 診療の場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合

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