(留置開始時の告知等)
第二条
法第二百四十一条第一項の規定による告知は、同項の規定により告知すべき事項(以下この条において「告知事項」という。)を記載した書面を提示することにより行うものとする。
2前項の告知の後に告知事項に変更があったときは、海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者に対し、速やかに、変更に係る告知事項を記載した書面を提示するものとする。
3前二項に規定するもののほか、海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が告知事項を確認するため必要と認めるときは、海上保安被留置者に対し、告知事項を記載した書面を提示するものとする。