(留置開始時の告知)
第二百四十一条
海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者に対し、その海上保安留置施設における留置の開始に際し、海上保安被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。
- 一物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項
- 二第二百五十条第一項に規定する保管私物その他の金品の取扱いに関する事項
- 三保健衛生及び医療に関する事項
- 四宗教上の行為に関する事項
- 五書籍等の閲覧に関する事項
- 六第二百六十二条第一項に規定する遵守事項
- 七面会及び信書の発受に関する事項
- 八審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁及び審査の申請期間その他の審査の申請に関する事項
- 九第二百七十七条第一項の規定による申告を行うことができる行為、申告先及び申告期間その他の同項の規定による申告に関する事項
- 十苦情の申出に関する事項
2前項の規定による告知は、国土交通省令で定めるところにより、書面で行う。