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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百四十条

平成十七年法律第五十号法律

第二百四十条

内閣総理大臣は、被勾留者及び受刑者の処遇の斉一を図るため、被勾留者である被留置者及び被留置受刑者の処遇に関し内閣府令を制定し、又は改廃するに当たっては、法務大臣と協議するものとする。

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