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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百三十九条

平成十七年法律第五十号法律

第二百三十九条

留置業務管理者は、被留置者が死亡した場合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。

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