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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百七十七条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告)

平成十七年法律第五十号法律
(管区海上保安本部長に対する事実の申告)

第二百七十七条

海上保安被留置者は、自己に対する海上保安留置担当官による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、その海上保安留置施設の所在地(当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所の所在地)を管轄する管区海上保安本部長に対し、その事実を申告することができる。

  1. 身体に対する違法な有形力の行使
  2. 違法又は不当な捕縄、手錠又は拘束衣の使用

2前項の規定による申告は、その申告に係る事実があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3第百五十七条第二項第百五十八条第二項及び第三項、第百六十条第百六十一条第一項並びに第百六十四条第一項、第二項及び第四項並びに行政不服審査法第十八条第三項第二十二条第一項及び第五項、第二十三条第二十七条第三十九条並びに第五十条第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、第百五十八条第三項及び第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、同条第百六十一条第一項並びに第百六十四条第一項、第二項及び第四項中「矯正管区の長」とあるのは「管区海上保安本部長」と、同項中「前条第一項」とあるのは「第二百七十七条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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