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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百五十八条 (審査の申請期間)

平成十七年法律第五十号法律
(審査の申請期間)

第百五十八条

審査の申請は、措置の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

2天災その他前項の期間内に審査の申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、審査の申請をすることができる。

3刑事施設の長が誤って法定の期間よりも長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。

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