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行政不服審査法 第二十七条 (審査請求の取下げ)

平成二十六年法律第六十八号法律
(審査請求の取下げ)

第二十七条

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

2審査請求の取下げは、書面でしなければならない。

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