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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十四 (出入国在留管理庁長官に対する事実の申告)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(出入国在留管理庁長官に対する事実の申告)

第五十五条の七十四

被収容者は、自己に対する入国者収容所等の職員による行為であつて、次に掲げるものがあつたときは、政令で定めるところにより、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、その事実を申告することができる。

  1. 身体に対する違法な有形力の行使
  2. 違法又は不当な捕縄又は手錠の使用
  3. 違法又は不当な保護室等への収容

2前項の規定による申告は、その申告に係る事実があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3第五十五条の六十八第二項第五十五条の六十九第二項及び第三項並びに第五十五条の七十一並びに行政不服審査法第十八条第三項第二十二条第一項及び第五項、第二十三条第二十七条並びに第三十九条の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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