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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の五十三 (保護室等への収容)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(保護室等への収容)

第五十五条の五十三

入国警備官は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入国者収容所長等の命令により、その者を保護室又は法務大臣が定める基準を満たす単独室(以下この条及び第五十五条の七十四第一項第三号において「保護室等」という。)に収容することができる。

  1. 自身を傷つけるおそれがあるとき。
  2. 次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
    1. 入国警備官の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。
    2. 他人に危害を加えるおそれがあるとき。
    3. 入国者収容所等の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

2前項に規定する場合において、入国者収容所長等の命令を待ついとまがないときは、入国警備官は、その命令を待たないで、その被収容者を保護室等に収容することができる。この場合には、速やかに、その旨を入国者収容所長等に報告しなければならない。

3保護室等への収容の期間は、二十四時間以内とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、入国者収容所長等は、二十四時間ごとにこれを更新することができる。

4入国者収容所長等は、前項の期間中であつても、保護室等への収容の必要がなくなつたときは、直ちにその収容を中止させなければならない。

5被収容者を保護室等に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、入国者収容所長等は、速やかに、その被収容者の健康状態について、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等の意見を聴かなければならない。

6保護室の構造及び設備の基準は、法務省令で定める。

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