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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の四十二 (診療等)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(診療等)

第五十五条の四十二

入国者収容所長等は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等(医師又は歯科医師をいう。次条及び第五十五条の五十三第五項において同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下この節及び第五十五条の六十八第一項第五号において同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置をとるものとする。ただし、第一号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生ずるおそれ又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。

  1. 負傷し、若しくは疾病にかかつているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
  2. 飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。

2入国者収容所長等は、前項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ被収容者を入国者収容所等の外の病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被収容者を入国者収容所等の外の病院又は診療所に入院させることができる。

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