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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の四十五 (感染症予防上の措置)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(感染症予防上の措置)

第五十五条の四十五

入国者収容所長等は、入国者収容所等内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第五十五条の四十一第二項及び第三項の規定による健康診断又は第五十五条の四十二の規定による診療その他必要な医療上の措置をとるほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離その他法務省令で定める措置をとるものとする。

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