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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の四十四 (調髪及びひげそり)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(調髪及びひげそり)

第五十五条の四十四

入国者収容所長等は、被収容者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

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