(調髪及びひげそり) 第五十五条の四十四 入国者収容所長等は、被収容者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条の四十四を開く ↗