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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の二十四 (調髪及びひげそり)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(調髪及びひげそり)

第五十条の二十四

第五十五条の四十四の規定による調髪又はひげそりは、入国者収容所長等が指定する場所において行わせるものとする。

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