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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の二十四 (調髪及びひげそり)
昭和五十六年法務省令第五十四号
府省令
(調髪及びひげそり)
第五十条の二十四
法
第五十五条の四十四
の規定による調髪又はひげそりは、入国者収容所長等が指定する場所において行わせるものとする。
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この条文が参照している条文
出入国管理及び難民認定法 第55条の44
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