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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の二十三 (指名医に対する指示事項)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(指名医に対する指示事項)

第五十条の二十三

入国者収容所長等は、法第五十五条の四十三第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を受けることを許す場合には、同項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。

  1. 入国者収容所等において診療を行う場合には、正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入つてはならないこと。
  2. 入国者収容所等において診療を行う場合には、診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品、医療設備について、入国者収容所長等が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。
  3. 入国者収容所長等が許した場合を除き、被収容者と金品の授受をしてはならないこと。
  4. 被収容者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。
  5. 被収容者の逃亡を防止するために必要な措置を講ずること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある行為をしてはならないこと。

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