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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の二十二 (指名医による診療)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(指名医による診療)

第五十条の二十二

第五十五条の四十三第一項の規定による入国者収容所長等の許可は、被収容者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、入国者収容所等若しくは病院若しくは診療所の設備、器具その他の物を損壊し、又は違反事件に関する証拠を隠滅することの防止に支障のない場合に行うものとする。

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