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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の二十一 (健康診断の事項)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(健康診断の事項)

第五十条の二十一

第五十五条の四十一第二項の規定による健康診断は、次に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。ただし、医師が、被収容者の年齢、健康状態、直近に受けた健康診断の結果及び実施の時期、健康診断以外の診療の結果、次回の健康診断までの期間その他の事情を考慮して必要がないと認めるときは、第一号、第三号(体重の測定を除く。)及び第五号から第十一号までに掲げる事項の全部又は一部を省略することができる。

  1. 既往歴及び家族の病歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の検査
  3. 身長及び体重の測定
  4. 血圧の測定
  5. 尿中の糖及び蛋白の有無の検査
  6. 胸部エックス線検査
  7. 血色素量及び赤血球数の検査
  8. 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査
  9. 血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)、血清トリグリセライド、ヘマトクリット、HbA1c及び血清クレアチニン(eGFR)の量の検査
  10. 血糖検査
  11. 十一
    心電図検査

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