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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の二十 (入浴)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(入浴)

第五十条の二十

被収容者には、できる限り毎日、入浴の機会を与えるものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

2女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の入国警備官が行わなければならない。ただし、女子の入国警備官が行うことができない場合には、入国警備官以外の女子の職員がこれを行うことができる。

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