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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の十九 (法第五十五条の三十八に規定する法務省令で定める日等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(法第五十五条の三十八に規定する法務省令で定める日等)

第五十条の十九

第五十五条の三十八に規定する法務省令で定める日は、第五十条の十五第三項第二号に掲げる日とする。

2被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合又は天候若しくは入国者収容所等の構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

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