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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の三十八 (運動)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(運動)

第五十五条の三十八

被収容者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適当な場所で運動を行う機会を与えなければならない。

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