(保健衛生及び医療の原則) 第五十五条の三十七 入国者収容所等においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び入国者収容所等内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条の三十七を開く ↗