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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の三十六 (死亡者の遺留物)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(死亡者の遺留物)

第五十五条の三十六

死亡した被収容者の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。)に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。

2死亡した被収容者の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため第五十五条の八十二の規定による通知をすることができないときは、入国者収容所長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

3第一項の遺留物は、第五十五条の八十二の規定による通知をし、又は前項の規定による公告をした日から起算して六月を経過する日までに第一項の申請がないときは、国庫に帰属する。

4第五十五条の三十四第二項の規定は、第一項の遺留物について準用する。

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