(引渡し等の公告)
第十三条
法第五十五条の二十七第二項(同条第七項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
- 一法第五十五条の二十七第二項の規定により公告する旨
- 二品名及び数量
- 三差入人の氏名
2法第五十五条の三十六第二項(法第五十五条の六十四第六項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
- 一法第五十五条の三十六第二項の規定により公告する旨
- 二品名及び数量
- 三死亡した被収容者の氏名
3前二項の公告は、入国者収容所又は地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に十四日間掲示する方法によって行うものとする。