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出入国管理及び難民認定法施行令 第十二条 (還付等の公告)

平成十年政令第百七十八号政令
(還付等の公告)

第十二条

第三十七条の三第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

  1. 第三十七条の三第二項の規定により公告する旨
  2. 品名及び数量
  3. 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
  4. 領置、差押え又は記録命令付差押えの処分を受けた者の氏名及び住所又は居所
  5. 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、国庫に帰属する旨

2第三十七条の四第二項において準用する法第三十七条の三第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

  1. 第三十七条の四第二項において準用する法第三十七条の三第二項の規定により公告する旨
  2. 品名及び数量
  3. 差押えの年月日及び場所
  4. 差押えを受けた者の氏名及び住所又は居所
  5. 交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
  6. 公告の日から六月を経過しても法第三十七条の四第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、同項に規定する記録媒体を交付せず、又は当該記録媒体に記録された電磁的記録を複写させないことがある旨

3前二項の公告は、地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に十四日間掲示する方法によって行うものとする。

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