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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の三十四 (出所者の遺留物)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(出所者の遺留物)

第五十五条の三十四

出所した被収容者の遺留物(入国者収容所等に遺留した金品をいう。以下この節及び第五十五条の八十二において同じ。)は、その出所の日から起算して六月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。

2前項の期間内でも、入国者収容所長等は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。

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